「新型コロナウイルス感染症を踏まえた生活福祉資金制度による緊急小口貸付等の特例貸付」が、3月25日から全国の市区町村社会福祉協議会にて受付されています。
https://www.shakyo.or.jp/coronavirus/shikin20200324.pdf
この貸付は、新型コロナウイルス感染症の影響で、休業等による収入の減少があったり、失業してしまい、緊急かつ一時的に生活のためのお金を借りなければならない世帯を対象とするものです。
実質10万円~80万円を無利子・無保証人で借りることができ、据置期間1年、2年以内に返済するというものになります。
この貸付に関するQ&Aが下記PDFにありますので、消費者金融やカードローン等で借りなければならないとお考えのようでしたら、是非、詳細を上記および下記PDFで確認し、検討してみてください。
https://www.shakyo.or.jp/coronavirus/shikinQA.pdf
なお、通常は返済が必要なこの貸付ですが、住民税非課税世帯につきましては、返済時に所得の減少が引き続き続く場合には返済をしなくても良いようです。
また、先日ご紹介した中小企業従業員融資と違い、こちらは中小企業従業員という制限はありません。
■都の新型コロナ臨時休業による収入減支援融資、申込受付開始https://a-akizuki.amebaownd.com/posts/7989100
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